
南雪谷の(仮)水神公園は1000㎡程度だが70㎡の建物を新たに建築。公園法では原則2%。10%まで上乗せできるが、上乗せの理屈は一体何?この程度の公園でわざわざ建築するというのは余り聞かない。大田区の道路公園建物などインフラの維持管理費用はケチケチしてまた新たに作って大丈夫か。
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大田区が購入した南雪谷の公園用地。大きな洋館を活用すると解体費用を見込まず6億円で購入。調べたら設計図書もなく違法建築で解体することに。しかも斜面地に建っているためよう壁工事も必要。ちょっと調べればわかることで区民に「解体費用」「よう壁」費用分損害をあたえてない?
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